「埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請」に伴う令和4年1月21日から令和4年3月6日までの期間に係る埼玉大学における方針について(通知)
令和4年2月14日
学 生
教職員 各位
埼玉大学長
坂 井 貴 文
「埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請」に伴う
令和4年1月21日から令和4年3月6日までの期間に係る埼玉大学における方針について(通知)
本学は、令和4年1月19日付けで埼玉県知事から発出された「埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請」に基づき、令和4年1月21日(金)から令和4年2月13日(日)までを実施期間として下記の対応を実施してきたところ、令和4年2月10日付けで政府対策本部が新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を延長する旨の公示及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について決定したことにより、埼玉県は、「埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請」の実施期間の終期を令和4年2月13日(日)から令和4年3月6日(日)まで延長することを決定しました。
このことに伴い、本学における下記の対応について、実施期間を令和4年1月21日(金)から令和4年3月6日(日)までとしますので、各自遵守くださるようお願いします。
記
新型コロナウイルス感染症に対する方針
リスクレベル2を維持しま